不正受給がばれたらどうなる?

失業手当が支給されている時にバイトをして働く時には失業認定申告書を書いて申告しなければなりません

申告せずに働いた場合には不正受給となります。

逆に言うと、失業保険を受給していても申告さえしていれば不正受給にならない場合もあります。

意外ですよね。

失業手当を受給中でも、短期間のアルバイトであれば申告すれば認められます。

1日4時間未満で週20時間未満、さらに31日以内のバイトであれば金額にもよりますが失業保険の受給が認められます。

「失業保険の基本手当の金額+バイトの賃金-控除額(1300円程度)」の金額が、前職の給料の一日当たりの金額を目安とした賃金日額の8割未満であればOKです。

8割を超えると減額して支給されますが、「アルバイトの収入-控除額(1300円程度)」のみで8割を超えた時は受給できなくなります。

これらは、あくまで事前に窓口で失業認定申告書を提出して申請して場合です。

無申告で働くと不正受給になりますので注意が必要です。

では、どんな場合に不正受給が発覚することが多いのでしょうか。

バイト先で雇用保険に加入したり、マイナンバーを提出して発覚する事がありますが、一番多いのが密告です。

知人や仕事先の人間が密告するというケースは案外多いです。

もし、不正受給が発覚すると罰金が科せられます。

まず、失業手当の支給は止まります。

また、不正受給した失業給付金は全額返金しなければなりません。

加えて、ペナルティとして不正受給した失業給付金の2倍を請求されます。

返金分に加えてその2倍のペナルティー、合わせて3倍返しというものです。

不正受給は犯罪行為ですので絶対に行わないようにしましょう。

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